12月6日に期日前投票に行ったんだけど、その時には、個人の名前と政党の名前の2つしか投票しませんでした。
今、手元にある入場券をみると「最高裁判所裁判官国民審査」と書いてあるのを発見。このハガキ、持参するのを忘れて手元にありました。
そんなコーナーなかったよなぁ。みんなやっていないよなぁと思い、選挙管理委員会に電話をしてみました。
すると「最高裁判所の国民審査は12月9日から投票できるようになっていました」とのこと。その日からでないと全国的に投票できなかったそうです。
で自分はどうしたらいいか聞くとまた投票所にいって「最高裁の国民投票だけしに来ましたといえばできます。受け付けてもらえなかったら私の名前をだしていい」と。
信じられません。こんなことがあっていいのか。だれも知らないでしょう。こんな裏技。
ハガキのどこにも「最高裁の国民審査は12月9日からできます」などとも書いていないし、ふつうだったら期日前投票も12月9日にするか、国民審査も12月5日からできるようにすべきでしょうよ。
少なくとも8日までに期日前投票する人には、「国民審査は9日以降行いますからまたいらしてください」くらいのことは告知しないてね。
これ全国的な問題だよね? (もしかして石垣だけのわけはないか…)どなたか問題として取り上げてください。
このために行くのめんどくさいなぁ。
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追記
今日、12月13日、最高裁判所の国民審査だけしてきました。
話しが通っていたようですんなりといきました。
それにしても国民審査って、罷免することがほぼ不可能な変な制度だって知ってます?
投票するかしないか選択できて選択しない人は○と同じ扱いなはず。
未記入も○と同じ。
完全に×を記入しないと意志を示せないのです。
これこそ違憲で誰か訴えるべき。
もちろん、勝ち目はゼロだけど。
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追記
こんな記事がありました。
最高裁裁判官の国民審査をどうする?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20121214-00022725/